A.ご回答内容
令和6年(2024年)12月2日以降に新たに加入される場合は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでない人、マイナンバーカードに保険証利用登録をしていない人には、資格確認書を発行しますので、従来どおり医療機関で受診してください。
令和6年(2024年)12月2日以降に新たに加入される場合は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでない人、マイナンバーカードに保険証利用登録をしていない人には、資格確認書を発行しますので、従来どおり医療機関で受診してください。