A.ご回答内容
令和6年(2024年)12月2日以降に国民健康保険被保険者証の記載事項に変更があった場合は、その時点で使えなくなります。以降は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでない人、マイナンバーカードに保険証利用登録をしていない人には、資格確認書を発行しますので、従来どおり医療機関で受診してください。
令和6年(2024年)12月2日以降に国民健康保険被保険者証の記載事項に変更があった場合は、その時点で使えなくなります。以降は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでない人、マイナンバーカードに保険証利用登録をしていない人には、資格確認書を発行しますので、従来どおり医療機関で受診してください。