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Q.年の途中で家屋を取り壊した場合、固定資産税は戻ってきますか

A.ご回答内容

地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の現況に基づいて課税されます。

例えば、賦課期日(令和6年1月1日)現在家屋が建っており令和5年2月に取壊しした場合、令和5年度1年間分課税されることになり、家屋の固定資産税に還付金などは発生しません。

 一方、当該家屋が住宅であれば、その底地は住宅用地となりますが、住宅用地の特例についても賦課期日(令和6年1月1日)現在の現況で認定されることから、その底地の固定資産税・都市計画税は特例により令和5年度1年間分抑えられています。
 ただし、令和6年1月1日現在に家屋が建っていない場合は、当然家屋については課税されることはありませんが、その底地については前述の特例がないため土地に関しては各税額が大幅に上がります。

【問い合わせ先】
財務部 固定資産税課 課税総括係 
電話:06-6858-2150

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