A.ご回答内容
平成27年2月1日以前のデータは改製原住民票として請求できます。
令和元年6月20日の制度改正により改製原住民票の保存期間が5年間から150年間に変更されましたが、制度改正時点で既に廃棄されている改製原住民票(平成25年6月19日以前に改製のもの)については発行できません。
【手数料】
300円
※郵送でも請求できます。
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 企画調整係 電話:06-6858-2211
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573