A.ご回答内容
在外投票は、仕事や留学などで海外に住んでいる人が外国にいながら国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度です。
○在外選挙人名簿の登録について
〈在外公館申請〉
(登録の資格)
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有すること。
(登録申請書の提出)
申請者本人または申請者の同居家族などが、現地の在外公館の受付時間内に領事窓口に行って申請書を提出する必要があります。
※一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び居住実態確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく、申請することができます。
(在外選挙人名簿の登録市区町村)
平成6年5月1日以後に国外に転出された人については、日本における最終住所地市区町村の選挙管理委員会です。
それ以外の人については、本籍地市区町村の選挙管理委員会です。
〈出国時申請〉
(登録の資格)
年齢満18歳以上の日本国民で、国内の市区町村の最終住所地の選挙人名簿に登録されており、国外に住所を有すること。
(登録申請書の提出)
国外への転出届提出後、出国までに申請者本人または申請者の委任を受けた方が直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請して下さい。
併せて、海外居住後は必ず在留届を提出してください。最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。
※在外公館申請及び出国時申請の登録申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
〇対象となる選挙(投票)
・衆議院議員選挙および参議院議員選挙
・最高裁判所裁判官国民審査
〇在外投票の方法について
投票方法は、3種類あります。
・在外公館投票
・郵便等投票
・日本国内における投票
※在外投票の制度などの詳細は、大阪府ホームページをご参照または、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
選挙管理委員会事務局 電話:06-6858-2480