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Q.住所地と異なる市区町村の選挙管理委員会における不在者投票はどのようにすればよいですか

A.ご回答内容

出張先・旅行先など滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

<豊中市長選挙><豊中市議会議員補欠選挙>
〇不在者投票ができる期間
 令和8年(2026年)4月13日(月)から令和8年4月18日(土)

○投票用紙の請求
「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入のうえ、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会委員長に対して、投票用紙などの交付を請求してください。また、パソコンやタブレットまたはスマートフォンを利用してマイナポータル「ぴったりサービス」(外部リンク)からも請求ができます。
※宣誓書・請求書は、お近くの選挙管理委員会に設置しています(市ホームページから印刷できる場合もありますので、詳細については、名簿登録地またはお近くの選挙管理委員会にお問い合わせください)。


○投票用紙の交付と投票
投票用紙などを郵送しますので、それをお持ちになり、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。
※1.滞在先の選挙管理委員会における不在者投票場所は、前もってご確認ください。
※2.不在者投票場所以外の場所において先に投票されると無効となります。

不在者投票の制度などについて、関連リンク先(大阪府のホームページ)でご案内しています。
そのほか詳細については、豊中市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
選挙管理委員会事務局 
電話:06-6858-2480

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