キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.災害対策本部は、いつ、どこにつくられますか

A.ご回答内容

地震時:本市域で震度5弱以上を観測した場合または発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるとき、災害対策本部を設置。

風水害時:(1)~(5)により、市民生活への影響が大きくなることが予測される場合に風水害対策本部を設置し、警戒・応急対策活動を実施しているときに、高齢者等避難情報の発令を行うこととなった時、また被害が拡大し災害救助法の適用基準に該当または該当する見込みである場合、または市長が必要と認めた場合等に災害対策本部を設置。

(1)レベル3大雨警報、レベル3土砂災害警報、レベル3氾濫警報または暴風警報の発表
(2)台風の接近に伴い、強風による倒木や大雨による浸水害などの被害が予測される場合
(3)レベル2大雨、氾濫、雷注意報が同時に発表され、浸水等の被害が予測される場合
(4)指定河川洪水予報が発表された場合
(5)高潮警報等の上記に準ずる事態により、風水害が予測される場合

設置場所:市役所第二庁舎3階会議室に設置。

【問い合わせ先】
都市経営部 危機管理課 危機管理係
電話:06-6858-2683

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿