A.ご回答内容
次世代育成支援の観点から、第1号被保険者(※)が出産を行った際には、産前産後の一定期間の保険料が免除される制度です。
保険料の免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
施行は平成31年(2019年)4月で、出産日が平成31(2019年)年2月1日以降の人から対象。
(※)第1号被保険者…自営業者や学生で、国民年金の保険料を自分で納める人です。
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 国民年金係
電話:06-6858-2264