A.ご回答内容
死亡した人が、受け取っていない年金(未支給年金)がある場合は、死亡した人と生計を同一にしていた遺族が受け取ることができる場合があります。
届出先は年金事務所、または街角の年金相談センター豊中にご確認ください。
国民年金(障害基礎年金、遺族基礎年金)のみを受給していた人が亡くなられた場合は、市役所、庄内出張所、新千里出張所の国民年金の窓口に届け出してください。また、共済組合から年金を受けている場合は、各共済組合にお問い合わせください。
詳しくは、豊中年金事務所(電話:06-6848-6831)、街角の年金相談センター豊中または、市役所保険相談課国民年金係(電話:06-6858-2264)へお問い合わせください。
※豊中年金事務所では、年金相談の予約を実施しています。窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望される方は、予約相談をご利用ください。
相談の受付は、「予約受付専用電話:0570-05-4890」