A.ご回答内容
国民年金の第1号被保険者(※)としての保険料納付済期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、出国後日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
詳しくは豊中年金事務所へ直接お問い合わせください。
※第1号被保険者…自営業者や学生で、国民年金の保険料を自分で納める人です。
【問い合わせ先】
豊中年金事務所
豊中市岡上の町4-3-40
電話:06-6848-6831
国民年金の第1号被保険者(※)としての保険料納付済期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、出国後日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
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※第1号被保険者…自営業者や学生で、国民年金の保険料を自分で納める人です。
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