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Q.寡婦年金について教えてください

A.ご回答内容

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者(※1)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(平成29年(2017年)7月31日以前は25年以上)ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。60歳から65歳までの間支給されます。
死亡した夫が障害基礎年金、老齢基礎年金を受給されていた場合は、支給されません。
詳しくは、保険相談課国民年金係へお問い合わせください。

(※1)第1号被保険者…自営業者や学生で、国民年金の保険料を自分で納める人です。

【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 国民年金係
電話:06-6858-2264

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