A.ご回答内容
第1号被保険者(※)として保険料を納めた月数が36か月(3年)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに故人と生計をともにしていた遺族に支給されます。
詳しくは、保険相談課国民年金係へお問い合わせください。
(※)第1号被保険者…自営業者や学生で、国民年金の保険料を自分で納める人です。
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 国民年金係
電話:06-6858-2264
第1号被保険者(※)として保険料を納めた月数が36か月(3年)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに故人と生計をともにしていた遺族に支給されます。
詳しくは、保険相談課国民年金係へお問い合わせください。
(※)第1号被保険者…自営業者や学生で、国民年金の保険料を自分で納める人です。
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 国民年金係
電話:06-6858-2264