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Q.遺族基礎年金について教えてください

A.ご回答内容

国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした人が死亡したとき、一定の保険料納付要件を満たしていれば、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
ただし、「子」とは18歳に到達する日以後の最初の3月31日までにある子か、20歳未満の1級・2級の障害者に限られます。
詳しくは、保険相談課国民年金係へお問い合わせください。

【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 国民年金係 
電話:06-6858-2264

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