A.ご回答内容
原則として、国民年金加入中に初診日がある病気やケガにより、法律で定める1級または2級の障害の状態が認められた場合に受けられます。
初診日(※1)に第1号被保険者(※2)だった人は保険相談課国民年金係(電話:06-6858-2264)へ、第3号被保険者(※3)だった人は豊中年金事務所(電話:06-6848-6831)へお問い合わせください。
(※1)初診日…障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日
(※2)第1号被保険者…自営業者や学生で、国民年金の保険料を自分で納める人です。
(※3)第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。
※豊中年金事務所では、年金相談の予約を実施しています。窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望される方は、予約相談をご利用ください。
相談の受付は、「予約受付専用電話:0570-05-4890」