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Q.学生納付特例について教えてください

A.ご回答内容

第1号被保険者(※)で学生の人が、学生本人の前年の所得(申請する月が1月から3月にある場合は前々年の所得)が一定額以下の場合、日本年金機構の審査を受け承認されれば保険料の納付を猶予される制度です。
対象は、夜間部、定時制・通信課程を含む大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限ります。)、一部の海外大学の日本分校に在籍する学生です。
◎一部対象外となる学校がありますので、詳しくは豊中年金事務所(電話:06-6848-6831)へお問い合わせください。

免除の申請は4月分から翌年3月分までで、原則毎年の申請が必要です。
申請される場合は、基礎年金番号通知書または年金手帳、学生証を持って、市役所、庄内出張所、新千里出張所の国民年金係の窓口で手続きしてください。

◎学生納付特例の手続きの簡素化
学生納付特例の申請の際、翌年度以降も引き続き在学予定であることを、申請書にあらかじめ明記することにより、翌年度、日本年金機構から申請書(ハガキ形式)が自動的に送付されます。窓口にお越しいただかなくても、ご返送いただくことで、申請手続きができます。

なお、学生納付特例の承認を受けた期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。

(※)第1号被保険者…国民年金の保険料を自分で納める人です。

【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 国民年金係
電話:06-6858-2264

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