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Q.申請免除について教えてください

A.ご回答内容

第1号被保険者(※)が申請して日本年金機構の審査を受け、承認されれば保険料の納付が免除される制度です。
審査では、申請者(被保険者)、配偶者、世帯主の各々の前年の所得(申請する月が1月から6月までにある場合は前々年の所得)が、所得基準額以下であるか審査されます。
申請免除には、全額免除および一部免除(3/4免除(1/4納付)、半額免除(半額納付)、1/4免除(3/4納付))があります。
免除の申請は7月分から翌年6月分までで、原則毎年の申請が必要です。(承認区分が継続のかたのみ次年度の申請は不要)
免除申請される場合は、基礎年金番号通知書または年金手帳を持って、市役所、庄内出張所、新千里出張所の国民年金係の窓口で手続きしてください。

下記のいずれかに該当する場合、所得基準にかかわらず、希望する免除が承認される場合があります。
1.申請する年、または前年、または前々年に失業したとき(失業特例)
2.申請する年、または前年、または前々年に 震災、風水害、火災などにより、申請者またはその世帯の人が所有する財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合
3.特別障害給付金を受けているとき
4.申請者またはその世帯の人が生活保護法による生活扶助以外の扶助などを受けている場合
5.障害者または夫を亡くした妻で、前年の所得が125万円以下の人

特例審査を希望する人は、手続きにお越しの際、次のうちいずれか一点をお持ちください。
1.に該当する場合
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・雇用保険の適用を受けていなかった場合は、事業主の離職証明書と市府民税納税通知書
・離職者支援資金の貸付を受けた場合は貸付決定通知書
・公務員を退職された場合は、退職辞令(ただし、雇用保険の適用のない場合に限る)
2.に該当する場合
・り災証明書
3.に該当する場合
・特別障害給付金証書

(※)第1号被保険者…国民年金の保険料を自分で納める人です。

【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 国民年金係 
電話:06-6858-2264

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