A.ご回答内容
第1号被保険者(※)が次のいずれかに該当したときに、届け出れば保険料の納付が免除される制度です。
1.1級、2級の障害年金を受けているとき(旧厚生年金の3級障害年金も含む)
2.生活保護法による生活扶助を受けているとき
3.国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき
法定免除に該当した場合は、市役所、庄内出張所、新千里出張所の国民年金係の窓口で手続きしてください。
障害年金を受けている場合は年金証書、生活扶助を受けている場合は生活保護の受給証明と年金手帳を持ってきてください。
(※)第1号被保険者…国民年金の保険料を自分で納める人です。
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 国民年金係
電話:06-6858-2264