A.ご回答内容
【戸籍謄本など(除かれたものを含む)】
原則住民登録地への送付となります。
DV被害者などで住民登録地に送付できない事情がある場合は、 市民課企画調整係にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 企画調整係(郵送請求担当)
電話:06-6858-2351
【戸籍謄本など(除かれたものを含む)】
原則住民登録地への送付となります。
DV被害者などで住民登録地に送付できない事情がある場合は、 市民課企画調整係にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 企画調整係(郵送請求担当)
電話:06-6858-2351