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Q.外国人と離婚する場合の手続きを教えてください

A.ご回答内容

夫婦の一方が日本人で日本に住民票がある場合は、日本の法律が適用できます。日本に住民登録がない場合、外国人どうしの離婚の場合は市民課、新千里出張所、庄内出張所にお問い合わせください。

【届出人】
(1)協議離婚では「夫」と「妻」
※ 使者として家族等が預かり持参することも可能です。 その際は持参した方の本人確認書類の提示が必要です。
(ただし不備があると受理できないこともあります。)
(2)裁判離婚では裁判の「申立人」「原告」などの「訴えの提起者」。
(3)外国の方式で離婚した場合は日本人が届出。
【届出地】
(1)夫妻の本籍地
(2)夫または妻の所在地
※ 上記のいずれかで届出

【豊中市内での届出窓口】
市役所市民課、新千里出張所、庄内出張所

【時間外の届出】
戸籍の届書は閉庁時でも守衛室(市役所第一庁舎地下)で受付可能です。
(守衛が預かるのみで内容の点検等ができないため受理決定はできませんが、重大な不備がない限り、受付日が受理日(効力発生日)となります。)
時間外は、新千里出張所や庄内出張所ではできません。

【届出期間】
(1)協議離婚では ・・・随時
(2)裁判離婚・・・裁判確定日から10日以内(裁判確定日を含む)
※ 10日目が休日にあたる時は、次の開庁日が最終日です。
※ 10日を過ぎた場合は、届出義務者から遅延理由を記した「失期届」(用紙は市民課、支所にあります。)の提出が必要となります。
(3)外国の方式で協議離婚した日本人は離婚成立の日から3カ月以内。(3カ月過ぎても届け出てください。外国での協議離婚の場合は、3カ月過ぎても失期届は不要)

【必要なもの】
(1)記入済の届書1通〔協議離婚では届出人のほか証人2人の署名が必要ですので、届出用紙を事前に入手してください。〕
※令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。旧様式で出される方は別途離婚届別紙(夫と妻それぞれ記入項目あり)が必要となる場合があります。
(2)日本人の方の住民票
(3)提出先が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※令和6年3月1日以降の戸籍届出には、原則不要となりました。
(4)本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係 電話:06-6858-2203  
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573

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