A.ご回答内容
1通にまとめて届出することはできません。「氏の振り仮名の届」には、おなじ戸籍にある人の名を記載できますが、この届けをもって名のフリガナを修正することはできません。
【氏のフリガナ】
筆頭者がフリガナの届出をすることができます。筆頭者が死亡等で除籍になっている場合は配偶者が届出できます。筆頭者も配偶者も除籍になっている場合は同じ戸籍に記載された子のどなたかが届出できます。
【名のフリガナ】
各人がフリガナの届出をすることができます。未成年者については、法定代理人(親権者等)のうち1人(※)が届出できます。15歳に達した子については、子自身でも届出できます。死亡等で除籍になっている方については、記載はしませんので、誰かが届出する必要はありません。
※マイナポータルから届出する場合は、届出人は1名(例:届出人父)のみとなります。届出人を2名としたい場合(例:届出人父母)には、窓口での届出が必要です。
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係
電話:06-6151-2105