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Q.子どもが生まれました。戸籍のフリガナはどんな読み方でも認められますか

A.ご回答内容

戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされています。漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認めるものとします。
 
≪認められるもの≫ 
 1.部分音訓:音読みまたは訓読みの一部を当てたもの(例) 「心愛」を「ココ・ア」  桜良を「サ・ラ」
 2.熟字訓:2字以上の漢字からなる熟語に訓読みを当てたもの (例) 「飛鳥」を「アスカ」  「乙女」を「オトメ」
 3.置き字:直接読まないもの (例) 「蒼空」や「美空」を「ソラ」  「彩夢」や「結夢」を「ユメ」

※フリガナが、氏名の読み方として一般に認められているものでない場合、一般の読み方によるものであることについての説明を届書へ記入していただくようお願いする場合があります。

≪認められないもの≫
 1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み⽅(例:太郎をジョージ、マイケル)
 2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
 3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの

【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係
電話:06-6151-2105

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