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Q.届出することができない戸籍のフリガナはありますか

A.ご回答内容

氏名のフリガナは、「氏名として⽤いられる文字の読み方として⼀般に認められているものでなければならない」との規律が設けられましが、現在使用しているフリガナであれば、届出することができます。
ただし、現在使用しているフリガナが氏名の読み方として一般に認められているものでない場合、「読み方が通用していることを証する書⾯」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯⾦通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。

【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係
電話:06-6151-2105

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