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Q.戸籍のフリガナ通知書に記載されたフリガナに誤りがあり、正しい読み方は、一般的な読み方ではありません。どうしたらよいですか

A.ご回答内容

必要事項を記入したフリガナの届出が必要です。この際、氏名のフリガナについて、氏名の読み方として⼀般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
なお、届出に手数料は⼀切かかりません。

マイナポータルからの届出には、当該読み方が使われていることを示す資料を添付できません。そのため、⼀般に認められているものでない読み方の場合、マイナポータルからの届出とは別に本籍地へ資料をご提出いただく必要があります。

【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係
電話:06-6151-2105

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